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千葉地方裁判所 昭和43年(ワ)202号 判決 1970年6月30日

原告

樽川勝男

ほか一名

被告

川俣英男

ほか一名

主文

被告らは、各自原告樽川勝男に対し、金一〇〇万円および原告樽川ヨシ子に対し金一五〇万円および右各金員に対する被告川俣英男は昭和四三年五月二九日から、被告船橋交通株式会社は昭和四三年五月二五日から右支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の申立

原告らは主文第一項につき、「連帯して支払え」と求めた外、主文第一、第二項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、被告らは「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求めた。

第二、請求原因

一、本件事故の概要

昭和四二年一二月一五日午後一時三〇分ごろ、原告樽川ヨシ子(以下原告ヨシ子という、昭和一四年三月一三日生、当二八年)は、原告ら夫婦の長男訴外亡樽川正弘(以下正弘という、昭和三九年一二月一〇日生、当三年)の手を引き、市川市北方町四丁目二、一二九番地先県道を、松戸市方向より市川市方向に向つて道路の左端を歩行中、折から右路上を背後から進行してきた被告船橋交通株式会社(以下被告会社という)の使用人被告川俣英男(以下被告川俣という)運転にかかる訴外渋谷晴充所有の普通乗用自動車(千五セ六九一五号、以下加害車という)に追突され、正弘は頭蓋骨々折等頗死の重傷を受け、直ちに市川市内の菊地病院に収容されたが、重態のため国立国府台病院に移され、百方、手段を尽したが、翌一六日午前四時一〇分に死亡し、原告ヨシ子は、前記道路わきの水田の中にはねとばされて、右後頭部挫傷、骨盤骨折等の重傷を受け、右菊地病院に収容され、治療の結果、昭和四三年三月二日漸く退院することができたが、その後も腰部の痛みは継続し、約二〇日間の温泉治療をして、現在自宅療養中である。

二、本件事故の原因

本件事故の原因は、被告会社の命令に従つた被告川俣の過労による居眠り運転によるものである。即ち、被告川俣は、本件事故の五日以前である同年一二月一〇日午前一一時ごろ、被告会社所有の普通乗用自動車を運転中、市川市北方町内に於て、前記渋谷所有の本件加害車に接触し、その結果、右自動車に左側モール破損等の損害を与えた。そこで被告川俣は、同日右事故を被告会社中山営業所の副所長に報告したところ、同人から「年末の賞与に関係するから、自分で処理するよう」命令されたので、被告会社所有の前記自動車を船橋市藤原町所在の佐藤板金工場で修理し、その代金一万〇、五〇〇円を自ら支払い、次いで被告川俣は、右事故により損傷した本件加害車の修理を右工場に依頼したところ、同工場より修理に必要な部品(モール)の購入持参方を求められたので、加害車を運転してこれの購入に赴く途中、本件事故を惹起せしめたのである。

本件事故当日、被告川俣は被告会社に於ける一昼夜勤務を終えて休息日に当つていたのであるが、前記副所長の指示に従い、疲労を顧みずに自動車を運転したため、白昼であるに拘らず、居眠り運転をしてしまつたのである。

三、被告らの帰責事由

被告川俣は過失により本件事故を惹起せしめたのであるから民法七〇九条により、被告会社は右同人の使用者で本件事故は同会社の業務執行中に生じたものであるから民法七一五条により、それぞれ後記損害額を賠償すべき義務がある。

四、正弘の損害

(一)  正弘の得べかりし利益の喪失

(イ) 正弘は、本件事故当時、満三才の健康な男子であり、厚生大臣官房統計調査部編の「昭和四〇年簡易生命表」によれば、三才の男子の平均余命は六六・四二年であり、従つて、同人は本件事故がなければ今後同年数は生存しえた筈である。

(ロ) ところで正弘は、原告らの教育程度、経済状況よりすれば、将来高等学校教育は受けた筈であり、これを前提として同人は高等学校を卒業する昭和五八年四月より六〇才に達する昭和一〇〇年三月迄四二年間に旦り稼働し、高等学校卒業者としての資金を得べき筈である。

(ハ) 而して労働大臣官房労働統計調査部作成の「昭和四一年賃金構造基本統計調査報告書」中の第一巻第二表によれば、高卒の男子労働者の一八才より五九才迄の平均月間きまつて支給する現金給与額及び平均年間特別に支払われた現金給与額は別表のA及びB欄記載のとおりである。

従つて、正弘は将来同表C欄記載の額と同額の賃金を得る筈であつた。

(二)  所得より控除すべき正弘の生活費については、全稼働期間を通じて各収入額に対して五割を上まわることはないから、各収入額の五割を以て生活費とし、各収入額からこれを控除すると各年間の逸失利益は、別表E欄記載のとおりとなる。

(ホ) 右の年間逸失利益を本件事故発生時の現価に換算するため年毎の逸失利益額の各々について、民法所定の年五分の割合による中間利息を控除して、これを合算すれば、結局正弘の得べかりし利益の喪失による損害額は、金五、三一〇、二五三円となる。

(ヘ) 原告らは正弘の父母として、右損害賠償請求権をその二分の一である金二、六五五、一二六円宛、それぞれ相続により取得した。

(二)  原告らの慰謝料

原告らは、本件事故により突然長男を失い、同人に託していた希望を一瞬にして断たれたのであつて、これにより原告等が受けた甚大な精神的苦痛を慰謝するには、各金七五万円を以て相当とする。

(三)  葬儀料および保険金の受領と充当

原告勝男は、正弘の葬儀料として金二〇万円以上を支出したが、被告川俣より金二〇万円の支払を受け充当したので、葬儀料の請求はしない。また、原告らは自動車損害賠償保障法に基づく保険金三〇〇万円の支払を受けたので、これを各自金一五〇万円宛前記損害賠償請求総額に充当すると、結局原告らの被告らに対する請求額は、それぞれ金一、九〇五、一二六円となる。

五、原告ヨシ子の負傷による慰謝料

原告ヨシ子は、本件事故により前記のとおりの負傷並びにその治療をしたのであるが、右治療に要した直接費用は右同法に基づく保険金三〇万円の支払を受けて、これに充当した。

しかし、原告ヨシ子の負傷による苦痛及び女性である同人の骨盤骨折による後遺症の虞れ等の肉体的、精神的苦痛による損害は、少くとも金五〇万円を下らないものである。

六、結論

よつて、原告勝男は前記請求額金一、九〇五、一二六円の内、金一〇〇万円を、原告ヨシ子は請求総額金二、四〇五、一二六円の内、金一五〇万円を請求すると共に、それぞれの請求額に対する被告川俣に対しては本訴状が昭和四三年五月二八日に送達されたから翌同月二九日から、被告会社に対しては本訴状か同月二四日に送達されたから翌同月二五日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三、請求原因に対する被告川俣の答弁

一、請求原因第一項中、原告ヨシ子の菊地病院退院後の治療、症状については不知。その余の事実は認める。

二、同第二項中、昭和四三年一二月一〇日の事故につき、被告会社の中山営業所副所長から「年末の賞与に関係するから自分で処理するよう」命令されたとの事実および本件事故は右副所長の指示に従い、疲労を顧みずに運転したため、生じたとの事実を否認し、その余の事実を認める。

三、同第三項中、被告川俣に過失のあつた点は認めるが、損害賠償義務については争う。

四、同第四項(三)の事実中、正弘の葬儀料として金二〇万円を支払つた事実を認め、その余は不知。

五、同第五項の事実は不知。

六、同第六項は争う。

第四、請求原因に対する被告会社の答弁

一、請求原因第一項中、正弘および原告ヨシ子の傷害の部位、程度、治療経過ならびに現在の症状については不知。その余の事実は認める。

二、同第二項中、被告川俣の本件事故を惹起した過失が、被告会社の命令や同人の過労によるものであるとの事実並びに被告会社の中山営業所副所長が「年末の賞与に関係するから自分で処理するように」と命令した事実を否認し、昭和四三年一二月一〇日の被告川俣、訴外渋谷間の接触事故による右訴外人所有の自動車の破損の部位、その程度は不知である。

また、被告川俣が被告会社の自動車を自己の費用で修理したことは認め、右損傷車を修理するため訴外渋谷所有の右車を運転中本件事故を起したことは争わない。

三、同第三項から同第六項の事実は争う。

なお、被告川俣の起した本件事故は被告会社の業務の執行中ではなく、またその業務執行とはなんらの関係もない。

第五、証拠〔略〕

理由

一、本件事故の発生とその概要

被告会社の使用人である被告川俣の行為により、本件事故が原告ら主張の日時、場所、態様に於て、発生したことは当事者間に争いがない。

二、正弘の死亡および原告ヨシ子の傷害の部位、程度

原告らと被告川俣間では、本件事故により原告らの長男正弘が死亡し、原告ヨシ子が後頭部挫傷、骨盤骨折等の重傷を受けた事実につき争いがないが、被告会社はこの点につき不知と陳述するので判断すると、〔証拠略〕によれば、正弘は本件事故に遭遇した約一五時間後に急性硬膜下血腫により死亡したことが認められ、また〔証拠略〕により、本件事故によつて右後頭部挫創、右骨盤骨皮下不全骨折等の傷害を受け、市川市北方町所在の菊地病院に本件事故当日から七二日間入院加療し、退院後も腰部が痛み、温泉治療を一週間程して現在に至つているが、なおしばしば腹痛及び腰痛に悩まされている状況にあることが認められる。

三、被告川俣の責任原因

原告らと被告らの間では、本件事故が被告川俣の居眼り運転によつて引き起されたものであり、同被告がこのような運転をした点につき同被告に過失があつたことは争いがない(被告川俣は自白し、被告会社は明らかに争つていないから自白したものとみなす)から、被告川俣は原告らに対して本件事故によつて生じた後記損害を賠償しなければならない。

四、被告会社の責任原因

本件事故が被告川俣の居眠り運転による過失に基づくものであることは前認定のとおりであり、また本件事故当時、被告会社が被告川俣の使用者であることは当事者間に争いがないが、被告会社は、本件事故は被告川俣が会社の業務執行中に生じたのではなく、業務執行とはなんら関係のない行為によつて起つたものであるから、その損害賠償責任を負わないものであると主張するのでこの点につき判断する。

まず、被告川俣が本件人身事故を起すに至つた経過は次のようなものであつたことが認められる。すなわち、被告川俣はタクシー事業を営む被告会社の運転手である(本件弁論の全趣旨より認められる)が、本件事故を起した五日前である昭和四二年一二月一〇日午前一一時ごろ自動車運転をして被告会社の業務に従事中、市川市北方町に於て訴外渋谷所有の本件加害車に接触する事故を起し、右事故を同日被告会社の中山営業所副所長に報告し、結局、被告川俣において自らの責任で右事故の後始末をすることになつたが、被告川俣は本件事故当日は休息日であつたので、これを利用して右事故により損傷させた右車の修理を船橋市藤原町所在の佐藤鈑金工場に依頼したところ、同工場より修理に必要な部品(モール)の購入持参方を求められ、右加害車を運転して、これの購入に赴く途中で本件事故を起すに至つたものであることは、被告会社の明らかに争わないところである。

ところで、〔証拠略〕によると、被告会社の被用者である運転手がその業務に従事して自動車事故を起した場合、その事後処理は原則として会社がするが、ただ例外として物損等その損害が僅少であり且つ事故を生ぜしめた運転手がその事後処理を自らの責任でなすと申し出た場合には、その運転手に任せることがあることが認められる。そして被告川俣の本件事故当日の行為は右例外に当る場合の自らの責任に於て前記事故の事後処理をなさんが為の行為であつたことは前認定のとおりである。

しかしながら、同被告の右行為も被告会社の事実執行の範囲内のものであつたと考えられる。すなわち、民法がその七一五条で使用者に被用者かその職務を遂行するにつき、第三者に加えた損害を賠償する義務を負わせている根拠は、使用者は被用者の活動によりその事業範囲を拡張し、利益をあげているのだから、利益の存するところに損害も帰せしめるべきという報償責任の原理によることを考えれば被用者がその業務中に起した事故の損害賠償責任は全て使用者もこれを負うのであり、右責任を負う以上、事故の後始末のための行為も会社の業務となり、同法にいう「事実の執行」の範囲に入るのである。これを本件についていえば、被告会社のタクシー営業のためその運転手として雇傭されている被告川俣がそのタクシー業務に従事中に起した当初の訴外渋谷所有の車両に与えた損傷事故は、もとより被告会社の事実の執行の範囲内であること当然であるが、この事故の後始末的事後処理の行為である右車両を他で修理してこれをその持主に返還することも右「事業」の範囲内に属し、この際車両の修理に必要な材料を他から購入するような場合も右範囲内に入り、その購入の帰路引き起された本件事故は被告会社の事業の執行につき第三者に加えた損害といつてよく、被告会社はこれが損害賠償責任を負うこととなるのである。

ただ本件においては被告川俣は被害車両の修理を自己の責任においてなすこととなつたのであるが、このような場合であつても、それは単に被告会社と被告川俣との間の責任の負担を誰にするかという内部関係にとどまり外部に対する被告会社の責任に消長を来たすものではない。けだし、被告川俣の措置は本来被告会社のなすべきものであつて、これを客観的外形的に見るときは被告会社の支配領域内のことがらであるからである。

なお、被告川俣が自らの責任において車両の修理にあたつたことについて被告会社の指示又は命令があつたか否かにつき当事者間に争いがあるが、右命令又は指示の有無は前述したところから被告会社の責任の本質には係わりのないことがらである。また本件事故が被告川俣の休息日に生じたことも同被告はその休息日に会社の業務を執行していたといえるのであるから、被告会社の原告らに対する損害賠償責任を認めるのに妨げとなる事由ではない。

五、亡正弘の損害

(一)、正弘の得べかりし利益の喪失

〔証拠略〕によれば、正弘は原告ら夫婦の長男として、昭和三九年一二月一〇日に生れ、本件事故当日、満三才の健康な男児であつたと認められるから、同人は本件事故に遭遇しなければ、右事故の時以降、厚生大臣官房統計調査部編「昭和四〇年簡易生命表」によつて明らかな三才の男子の平均余命期間である六六・四二年間生存しえたものと認定することができる。そして〔証拠略〕によれば、原告勝男の月収入は七万円位であることおよび原告ら夫婦は正弘のため教育資金を積立てていた事実が認められるから、正弘は将来高等学校教育は受けられたものと推認することが出来る。従つて、同人は高等学校を卒業する昭和五八年四月より六〇才に達する昭和一〇〇年三月迄、四二年間に亘り稼働し、高等学校卒業者としての賃金を得べき筈であつたと考えられ、右認定を動かすに足りる証拠はない。そして、高卒男子労働者の一八才より五九才迄の年間現金給与額は、〔証拠略〕により、前記原告主張の別表C欄記載の通りであること、正弘の生活費については、労働大臣官房労働総計調査部編昭和四三年度賃金構造基本統計調査報告によつても、全稼働期間を通じて、それが収入額に対して五割を上まわることがないことは明らかであるから、原告が正弘の生活費を収入額の五割とするのは相当であることが認められ、以上の事実を認めれば、正弘の各年間の逸失利益は別表F欄記載の通りであるから、これを本件事故の時点に於て、一時に全稼働期間の純収益が支払われるものとし、右逸失利益のそれぞれについて、複式ホフマン式計算法により、民法所定の年五分の割合による中間利息を控除して、これを合算すれば、結局正弘の得べかりし利益の喪失による損害額は、別表G欄の合計金五、三〇九、九一五円となる(原告らの主張する数額は誤算と認められる)。そして〔証拠略〕によれば、原告両名が、正弘の父母であつて、他に相続人がいないことが認められるから、原告らは各自、同人の死亡によつて、右損害賠償請求権をそれぞれ二分の一、即ち金二、六五四、九五八円(円以下四捨五入)づつ相続したものというべきである。

(二)、原告らの慰謝料

〔証拠略〕によれば、正弘は本件事故当時、原告ら夫婦の唯一人の子供であつたこと、本件事故は被告川俣の一方的且つ重大な過失により生じたものであることが認められるから、これらの事実を考慮すれば、原告らの正弘死亡により被つた精神的苦痛を慰謝するには、各金七五万円とするのが相当である。

(三)、葬儀料および保険金の受領と充当

原告らと被告川俣間では、正弘の葬儀料として、原告勝男が被告川俣から金二〇万円を受領したことは争いがなく、被告会社はこの点を不知と述べるが、〔証拠略〕によれば、右事実のとおりであることが認められ、〔証拠略〕によれば、原告らは自動車損害賠償保障法に基づく保険金三〇〇万円を受領していることが認められる。右受領した保険金は、各自一五〇万円宛、前記正弘の逸失利益の相続分に充当されたというべきであるから、結局原告らの被告らに対する正弘死亡による損害賠償請求額はそれぞれ金一、九〇四、九五八円となる。

六、原告ヨシ子の負傷による慰謝料

原告ヨシ子の負傷部位、程度は前記二で認定したが、〔証拠略〕によれば、後遺症として疾患が残る虞れはなくとも現在に至るもいまだ頭、首、腰が痛み、一時間以上継続して椅子に坐つていられない事実、骨盤を負傷したため、第二子の出産を心痛していた事実が認められ、以上を考慮すれば、原告ヨシ子の負傷による右同人の慰謝料は金二五万円を以て相当とする。

七、結論

よつて、原告勝男は、被告らに対して前記の通り金一、九〇四、九五八円を請求できる処、本訴ではその内金一〇〇万円及び、原告ヨシ子は被告らに対して、金二、一五四、九五八円を請求できる処、その内金一五〇万円及びそれぞれに対する被告川俣については訴状送達の翌日たること記録上明らかな昭和四三年五月二九日から、被告会社に対しては同月二五日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を請求しているので、原告らの本訴請求は理由があるからこれを認容するが、一般の不法行為責任と使用者責任との関係は両者間に主観的共同がないので、不真正連帯債務であり、これは大審院判決(昭和一二年六月三〇日、民集一六巻一、二八五頁)とも同旨であるから被告らは原告らに対して各自、右金員の支払債務を負うものとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を各適用して主文の通り判決する。

(裁判官 渡辺桂二)

〔別表〕

<省略>

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